国保の給付

国保に加入すると、次のような給付が受けられます。

保険証を提示することにより受けられる医療

診療・治療・投薬や注射などの処置・入院および看護(食事代は別途負担)・在宅療養(かかりつけ医による訪問診療)および看護

負担割合

0歳~6歳の就学前まで2割
6歳の就学~69歳まで3割
70歳以上2割 ※

※現役並み所得者 3割

入院時の食事代

入院したときの食事代は、標準負担額のみを負担していただき残りは国保から支払われます

食事代の標準負担額(1食あたり) 令和7年4月1日~

ア 住民税課税世帯一般(下記以外のかた)510円
指定難病、小児慢性特定疾病のかた ※300円
イ 住民税非課税世帯
70歳以上の低所得(2)
90日までの入院  (過去12か月の入院日数)240円
90日を超える入院  (過去12か月の入院日数)190円
ウ 70歳以上の低所得(1)110円

※アの該当者のうち平成28年4月1日時点において、既に1年を超えて精神病床に入院している方の負担額は、経過措置として280円となります。

後で払い戻されるもの

次のような場合はいったん全額負担していただきますが、国保の窓口に申請して審査で認められれば自己負担分を除いた額が払い戻されます

こんなとき申請に必要なもの
共通その他
急病などで保険証を持たずに診療を受けた・保険証 
・世帯主の口座
(番号がわかるもの)
・診療内容の明細書 
・領収書
コルセットなどの補装具を購入した
(医師が必要と認めた場合)
・医師の診断書(証明書) 
・領収書
はり・きゅう・マッサージなどの施術を行った(医師が必要と認めた場合)・医師の同意書 
・明細のわかる領収書
骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けた・明細のわかる領収書
海外渡航中に診療を受けた
(治療目的の渡航は除く)
・診療内容の明細書と領収書
(外国語で書かれているときは翻訳文が必要)
移動が困難な人が、治療を受けるための移送に費用がかかった
(医師が必要と認めた場合)
・医師の意見書
・領収書
手術などに用いた生血代
(医師が認めた親族以外の場合)
・医師の診断書
・領収書

その他、次のような場合にも申請により支給されます

出産したとき(出産育児一時金)

  • 国保に加入されているかたが出産したとき支給されます。
  • 妊娠4ヶ月(85日)以上であれば、死産や流産でも支給されます。
  • ほかの健康保険から出産育児一時金が支給される場合は、国保からは支給されません。
  • 出産日の翌日から2年を過ぎると支給されません。
  • 申請に必要なもの
   保険証・母子健康手帳・世帯主の口座番号がわかるもの

亡くなったとき(葬祭費)

  • 国保に加入されているかたが死亡したとき支給されます。
  • 葬儀をした日の翌日から2年を過ぎると支給されません。
  • 申請に必要なもの
   保険証・喪主の口座番号がわかるもの

このページの情報に関するお問い合わせ先

町民課

電話番号:0156-64-0528

fax番号:0156-64-4013