法人町民税

町内に事務所又は事業所及び寮等を有する法人に課税されます。

法人税割=課税標準×税率

課税標準 = 法人税額
税 率 = 12.1%

法人税率の変更

令和元年10月1日以降に開始する事業年度から引き下げられます。
(平成28年度税制改正により)

対象事業年度税率
令和元年9月30日以前に開始する事業年度  12.1%(改正前)
令和元年10月1日以降に開始する事業年度   8.4%(改正後)

均等割

資本金等の金額従業員数
51人以上50人以下
50億円超9号法人 3,600,000円7号法人 492,000円
10億円超50億円以下8号法人 2,100,000円
1億円超10億円以下6号法人 480,000円5号法人 192,000円
1千万円超1億円以下4号法人 180,000円3号法人 156,000円
1千万円以下2号法人 144,000円1号法人 60,000円

申告納期期限

申告法人の決算日から2ヶ月以内に申告納付することになります。

申告対象法人の種類と納めるべき税額

申告対象法人の種類均等割法人税割
新得町内に事務所または事業所を有する法人
新得町内に寮、宿泊所等がある法人で、事務所や事業所を有しないもの
新得町内に事務所や事業者がある公益法人等または法人でない社団等で収益事業を行っているもの
法人課税信託の引き受けを行うことにより法人税を課される個人で、町内に事務所または事業所を有するもの

このページの情報に関するお問い合わせ先

税務出納課

電話番号:0156-64-0526

fax番号:0156-64-4013