土地・建物の相続登記等が義務化になります

所有者不明土地の解消に向けて
         不動産に関するルールが大きく変わります

「所有者不明土地」とは?

 不動産の登記名義人が亡くなると相続が発生します。相続が発生しても所有権移転の手続きがされず、何年も放置されて、所有者の所在がわからず、連絡をとることが出来なくなっている状態の土地を「所有者不明土地」といいます。

「所有者不明土地」はどんな問題が生じているの?

・所有者の調査に多くの時間と費用が必要となり、公共事業等が円滑に進まないことがあります
・売買や土地の利活用が速やかに行うことが出来ない場合があります
・土地が管理されず放置され、隣接する土地に悪影響を及ぼすおそれがあります

「所有者不明土地」は増え続けるの?

 全国のうち所有者不明土地が占める割合は九州本島の大きさに匹敵するともいわれており、今後、高齢化の進展による死亡者数の増加により、ますます深刻化するおそれがあるとされています。

「所有者不明土地」問題を解消するために法律が変わりました

 令和3年4月21日に「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立しました。
 所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から、民事基本法制の総合的な見直しが行われています。

両法律の3つのポイントの大まかな内容を説明いたします。

1.登記がされるようにするための
           不動産登記制度の見直し

相続登記の申請の義務化 令和6年4月1日施行

 これまで相続登記は任意であり、登記をしなくても相続人が不利益を被ることが少なく、また相続した土地の価値が乏しく、売却も困難である場合には、費用や手間を掛けてまで登記をする意欲がわきにくいことが指摘されていました。
 そのため、相続登記の申請を義務化することで、所有者不明土地の「発生の予防」を行います。

●基本的なルール
・相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととなります。
・正当な理由がないのに義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。

住所等の変更登記の申請の義務化 令和8年4月までに施行

 これまで住所等の変更登記は任意であり、登記をしなくても所有者自身が不利益を被ることが少なく、転居等の度にその所有不動産について住所等の変更登記をするのは負担であることが指摘されていました。
 そのため、住所等の変更登記の申請を義務化することで所有者不明土地の「発生の予防」を行います。

住所等の変更登記の申請義務についてのルール
・登記簿上の所有者については、その住所等を変更した日から2年以内に住所等の変更登記の申請をしなければならないこととされました。
・正当な理由がないのに義務に違反した場合、5万円以下の過料の適用対象となります。

2.土地を手放すための制度(相続土地国庫帰属制度)の創設

相続等によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣の承認により、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度        令和5年4月27日施行

申請について
相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人であれば、申請は可能となります。
・売買等によって任意に土地を取得した方や法人は対象になりません
・共有名義であれば、共有者全員で申請していただく必要があります。

●対象となる土地
どんな土地でも引き取ってくれるとは限りません

・次のような通常の管理または処分をするにあたって過大な費用や労力が必要となる土地については対象外となります
<国庫帰属が認められない土地の主な例>
・建物、車両等がある土地  ・危険な崖がある土地  ・境界が明らかでない土地
・通路など他人による使用が予定される土地   ※要件については、今後定められる予定です。

費用について
申請時に審査手数料を納付いただくほか、国庫への帰属について承認を受けた場合には、負担金を納付いただく必要があります
・具体的な金額等は、今後定められる予定です。

3.土地利用に関連する民法のルールの見直し

土地・建物に特化した財産管理制度の創設  令和5年4月1日施行

 所有者不明や管理が不全な土地・建物は公共事業などを阻害したり、近隣に悪影響を与えたりと問題になっており、その管理に適した制度がなく、管理が非効率になりがちでした。
 そこで、土地・建物の効率的な管理を実現するために、所有者が不明であったり、所有者による管理が適切にされていない土地・建物を対象に、個々の土地・建物の管理に特化した財産管理制度が新たに設けられました。この制度により、「利用の円滑化」につながるとされています。

●所有者不明土地・建物の管理制度
調査を尽くしても所有者やその所在を知ることができない土地・建物について、利害関係人が地方裁判所に申し立てることによって、その土地・建物の管理を行う管理人を選任してもらうことができるようになります。
管理人は、裁判所の許可を得れば、所有者不明土地の売却等もすることができ、公共事業等の活性化にもつながります。

●管理不全状態にある土地・建物の管理制度
所有者による管理が不適当であることによって、他人の権利・法的利益が侵害され又はそのおそれがある土地・建物について、利害関係人が地方裁判所に申し立てることによって、その土地・建物の管理を行う管理人を選任してもらうことができるようになります。
建物のひび割れ、破損が生じている擁壁の補修工事やゴミの撤去・害虫の駆除も管理人にお願いできるようになります。

詳細につきましては、下記の法務省民事局・釧路地方法務局のホームページをご確認ください

法務省民事局ホームページ

釧路地方法務局ホームページ

土地や建物の登記はお済みですか

・相続登記は「司法書士」
・未登記建物の登記は「土地家屋調査士」に依頼することができます。
 ※相続登記の未了は空き家問題などの大きな要因の一つとなります。

登記についてのご相談は

・釧路司法書士会 0154-41-8332
・釧路土地家屋調査士会 0154-41-3463
・釧路地方法務局(本局) 登記部門 0154-31-5021(予約制)
・釧路地方法務局 帯広支局 0155-24-5837(予約制)

~あなたと家族をつなぐ相続登記~

下記の法務省ホームページで相続登記の重要性や関連する手続きをご覧いただけます。

相続登記は未来につながる大切な手続きです

自分の権利を大切するとともに、次世代の子どもたちのために、未来につながる相続登記の手続きを進めていきましょう。

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