国民健康保険税

国民健康保険税(国保税)とは?

国民健康保険税は国民健康保険に加入している世帯が住所地の市町村に納めなければならない税です。

国保税を納める人(納税義務者)

国民健康保険税は国民健康保険に加入している世帯の世帯主に対して課税されます。 職場の健康保険や後期高齢者医療保険に加入している世帯員については課税の対象になりません。

国民健康保険税の税額

国民健康保険税は前年中の所得金額、加入者数により算定されます。 
年間保険税額は「医療給付費分」と「後期高齢者支援金分」、40歳から65歳未満の方にかかる「介護納付金分」と18歳以上の方にかかる「子ども・子育て支援金分」を合算した額です。

国民健康保険税=所得割+平等割+均等割

  1. 所得割=(所得金額-基礎控除43万円)×税率
  2. 平等割=一世帯あたり定額
  3. 均等割=加入者数×税率

令和8年度 税率表
区分医療給付費分後期高齢者支援金分介護納付金分子ども・子育て支援金分
所得割7.95%2.46%2.00%0.29%
平等割27,000円8,900円7,100円1,000円
均等割27,500円9,000円9,100円1,000円

※上記の他に、18歳以上被保険者均等割として1人につき100円が加算されます。

国民健康保険税額の軽減(令和7年度)

1.国民健康保険税は所得金額及び加入者数により平等割及び均等割が一定額軽減されます。 軽減の基準は次のとおりです。(世帯主と国保加入者の合計所得で判定します。)

A.7割軽減
世帯の合計所得が、43万円 +(10万円 × (給与所得者等の数-1))以下

B.5割軽減
世帯の合計所得が、43万円 +(30万5,000円 × 加入者数)+(10万円 × (給与所得者等の数-1))以下

C.2割軽減
世帯の合計所得が、43万円 +(56万円 × 加入者数)+(10万円 × (給与所得者等の数-1))以下

※給与所得者等とは「世帯主、国保被保険者及び特定同一世帯所属者のうち、給与収入55万円超、65歳未満で年金受給額60万円超又は65歳以上で年金受給額125万円超の者」を指します。

2.未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までにある方)は、均等割額の5割が減額となります。(上記1.のA.からC.の軽減が適用されている世帯は、軽減後の額から5割が減額となります。)

3.令和6年1月1日から産前産後期間に係る国民健康保険税の免除が開始されます。(上記1.のA.からC.の軽減が適用されている世帯は、軽減後の額が免除されます。)内容及び届出書については下記PDFを確認ください。

国民健康保険税の納め方

年金からの特別徴収について

国民健康保険税の納付方法には、納付書や口座振替で納めていただく普通徴収と、年金からの天引きで納めていただく特別徴収があります。 特別徴収の対象となる者は、次の1~3すべてに該当する世帯主です。

1.世帯の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯主
2.年額18万円以上の年金を受給されている世帯主
3.国民健康保険税と介護保険料の合算額が年金支給額の1/2を超えない世帯主

※ただし、国民健康保険税を滞納していない方は、「特別徴収者の口座振替申出書」を提出いただくことにより、口座振替で納付することもできます。

国外から転入される方の保険税前納について

 新得町では令和8年4月1日から、その年の1月1日時点で日本国内に住民登録がなかった方が世帯主となり国民健康保険に加入する場合に、国民健康保険税の納付を通常の8期ではなく、最も早く到来する納期にて納付していただく、国民健康保険税の「前納制度」を開始します。

このページの情報に関するお問い合わせ先

税務出納課

電話番号:0156-64-0526

fax番号:0156-64-4013