不動産の相続登記(名義変更)はお早めに!!
不動産の所有者が亡くなると、通常、その不動産は相続人が全員で共有します。そのうち代表者1名が固定資産税を納めることになりますが、納税者へ自動的に所有者が名義変更されるわけではありません。
名義変更には手続き(相続登記)が必要です。
登記をせずにそのまま放っておくと、下記のような様々な問題が生じます。
相続人が増えていき、権利関係がどんどん複雑になっていきます!
所有者である夫が亡くなれば、妻・子が相続人となります。いない場合は父母→兄弟姉妹・・・と順番に相続人が増えていきます。相続開始以前にすでに相続人が死亡していた場合は、孫やおいめいが代わって相続人となる(代襲相続)場合もあります。
実際に、何代も登記をしない間に相続人が何十人となり、登記の際に必要となる遺産分割協議(下記)をすることが事実上不可能になる場合もあります。
相続人の高齢化により、遺産分割協議を行うことが困難になります!
所有者が遺言をのこさずに亡くなった場合は、のこされた財産を相続人全員の間でどのように取得するか協議(遺産分割協議)を行い、誰が不動産を相続するのかを決めます。協議をすることなくそのまま放置しておくと、例えば、相続人の一人が認知症などで判断能力を著しく低下してしまった場合は、遺産分割協議を行うことができなくなります。このような場合、裁判所を通じてその相続人のために成年後見人などを選任しなければなりません。選任の申し立てには費用も時間もかかります。
不動産を売却するタイミングを逃してしまう場合があります!
相続登記が済んでいないと、相続人は売却契約を結ぶことができません。売却が決まった後に登記申請をしても、完了までにかなりの時間を要します。
災害が発生した際、復旧事業を速やかに実施できない場合があります!
相続登記がされていないため、不動産の所有者と連絡が取れず、震災等の災害による復旧事業を速やかにできない場合があります。
登記の申請は相続人でもできますが、手続きが複雑で難しいことから、多くの場合専門家(司法書士、行政書士など)へ相談、依頼されています。
相続登記に関するお問い合わせは、下記団体等へご相談ください。
◆釧路司法書士会
釧路市宮本1丁目2-4 電話0154-41-8332
◆北海道行政書士会十勝支部
帯広市大通南27丁目18 電話0155-27-1977
このページの情報に関するお問い合わせ先