公的年金からの特別徴収

住民税の公的年金からの特別徴収が平成21年10月支給分から始まりました。

公的年金からの特別徴収とは

住民税のうち、公的年金にかかる住民税額を年金から差し引いて納めていただく制度です。

注意! 住民税の年税額が変わる制度ではありません。

対象となる公的年金

次のうち一つの年金から特別徴収されます。
(障害年金や遺族年金は、特別徴収の対象になりません。)

1.老齢基礎年金
2.旧国民年金法による老齢年金等
3.旧厚生年金法による老齢年金等
4.旧国家公務員共済法による退職年金等
5.旧地方公務員共済組合法による退職年金等
6.旧私立旧船員保険法による老齢年金等
7.旧船員保険法による老齢年金等
8.移行農林年金のうちの退職年金等

対象となる者

公的年金の支払を受けている65歳以上の者で、かつ、公的年金にかかる住民税額がある者です。

ただし、次の方は対象になりません。

  • 老齢年金等の年間給付額が18万円未満の者
  • その年度の特別徴収の対象となる税額が老齢年金等の年税額を超える者
  • 1月1日以降、死亡、転出等の理由で新得町に引き続き住所を有していない者等

対象となる税額

公的年金の所得に対する所得割額と均等割額です。

ただし、特別徴収の対象となる給与所得がある者は、均等割額は給与からの特別徴収となります。
公的年金以外の所得(給与・不動産など)にかかる税額は、年金からの特別徴収には該当せず、現行と同様の方法で納めていただくことになります。

納税方法の例

例1.65歳以上の者で、公的年金にかかる所得のみの場合

初年度
 上半期下半期
徴収方法普通徴収公的年金からの特別徴収
第1期第2期年金支給月
6月8月10月12月2月
徴収税額年税額の4分の1ずつ年税額に6分の1ずつ
次年度以降
 上半期下半期
徴収方法公的年金からの特別徴収
仮徴収本徴収
4月6月8月10月12月2月
徴収税額前年度の下半期と同額年税額から仮徴収額を
差し引いた額の3分の1ずつ 

※公的年金からの特別徴収に該当しない場合は、 納付書又は口座振替での納税となります。

例2.65歳以上の者で、給与所得(特別徴収)と公的年金にかかる所得がある場合

所得の種類納税方法
均等割額給与からの特別徴収
給与分の所得割額
公的年金分の所得割額公的年金からの特別徴収

この場合、通知が2通送られることとなります。
(給与からの特別徴収の通知と年金からの特別徴収の通知)

例3.65歳未満の者の場合

65歳未満の者については、公的年金からの特別徴収制度には該当しませんので、

納税方法は従来と変わりません。

このページの情報に関するお問い合わせ先

税務出納課

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