個人町民税

町民税とは?

町民税は当該年の1月1日現在に住所のある者に課税されます。 また町民税がかかる者には道民税も一緒に課税されることとなっており、町民税と道民税を同時に納めることから町道民税(又は住民税)といいます。

町道民税を納める者(納税義務者)

 町内に住所がある者町内に住所はないが
事務所、事業所のある者
均等割
所得割×

町道民税が課税されない者

下線を引いている部分が令和3年度からの改正点です

○均等割も所得割もかからない者


1.生活保護法によって生活扶助を受けている者
2.障害者・未成年者・寡婦及び寡夫で前年中の所得が135万円以下であった者


○均等割がかからない者

前年中の所得が、次の算式で求めた金額以下の場合

28万円×(配偶者を含む扶養親族の数+1) +10万円 +(扶養親族がいる場合は)17万円

 

○所得割がかからない者

前年中の所得が、次の算式で求めた金額以下の場合

35万円×(配偶者を含む扶養親族の数+1) +10万円 +(扶養親族がいる場合は)32万円


○ひとり親(単身児童扶養者)に対する非課税措置について

事実婚でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親は、非課税の対象となります。

均等割

○均等割の税率
町民税 3,500円
道民税 1,500円

所得割

○所得割の計算方法

(所得金額-所得控除額)×税率-調整控除-税額控除=所得割額
※課税所得

○所得割の税率

町民税  6%
道民税  4%

○税額控除

1.配当控除
株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に一定の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。

2.外国税額控除
外国で得た所得について、その国の所得税などを納めているときは、一定の方法により、その外国税額が税額から差し引かれます。

3.住宅借入金等特別税額控除
所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の住民税から控除できます。
詳しくは、住宅借入金等特別控除のページをご覧ください。 

4.寄附金控除
平成23年度から寄附金控除が大幅に改正されました。
詳しくは、寄附金控除のページをご覧ください。

○調整控除

税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に
基づく負担増を調整するために調整を行います。

公的年金からの特別徴収

公的年金における個人住民税の納付方法が平成21年度より変更になりました。
詳しくは、公的年金からの特別徴収のページをご覧ください。

給与からの特別徴収

給与所得者の町道民税は、事業主が毎月の給与から税額を差し引いて、市町村に納入する「特別徴収」が、法律により義務づけられています。
町道民税の特別徴収を実施していない事業者の皆様は、お早めに手続きをお願いいたします。

このページの情報に関するお問い合わせ先

税務出納課

電話番号:0156-64-0526

fax番号:0156-64-4013