住宅借入金等税額控除について
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)とは、住宅ローンを借り入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。毎年末の住宅ローン残高または住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間にわたり所得税の額から控除されます。
また、所得税から控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。
さらに、消費税率10%が適用される住宅の取得をして、令和元年10月1日から令和4年12月31日までの間に入居した場合には、控除期間が3年間延長されます。
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