過疎地域における固定資産税の課税免除

新得町では「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税の特例に関する条例」に基づき、製造業農林水産物等販売業旅館業情報サービス業等の用に供する設備を取得、新設、増設した場合は固定資産税の課税免除が受けられます。

対象地域

新得町全域

対象となる事業

・製造業
・農林水産物等販売業
・旅館業(下宿業を除く)
・情報サービス業等

主な要件

・青色申告をしている個人または法人であること
・租税特別措置法第12条第3項、または、第45条第2項に規定する特別償却の適用を受けることができる設備であること
・令和9年3月31日までに取得、新設、または増設した設備であること

1.製造業、旅館業

資本金額取得価格
~5,000万円500万円以上
5,000万円超~1億円1,000万円以上
1億円超~2,000万円以上

2.農林水産物等販売業・情報サービス業等 
   資本金額に限らず、「500万円以上」

※資本金額5,000万円超の法人は「新増設のみ」対象
 それ以外の法人等は取得または製作若しくは建設(建物等については、増築、改築、修繕、模様替のための工事による取得・建設を含む)も対象

課税免除の対象資産

・償却資産
・家屋(直接事業の用に供する部分のみ。供さない部分は翌年度課税免除を行う際に床面積の税額を按分により除外する。)
・土地(直接事業の用に供する部分のみ。土地の取得後1年以内に対象家屋が新設された場合に限ります。すでに建っているものを取得したときは土地は対象外となります。)

課税免除の適用期間

新たに固定資産税が課されることとなった年度以降3ヶ年度に限り適用となります。

課税免除の申告期限

事業の用に供した日の翌年の1月31日までに書類を提出してください。ただし、1月31日までに確定申告の期限が到来しない場合は、確定申告の期限までに提出ください。

提出書類

・課税免除申請書
・事業所形態の明細書
・資産の明細書(土地、家屋、償却資産)
・事業所全体の平面見取図(位置図、配置図)及び建物の立面図
・機械及び装置の配置図と生産工程の概要図(説明書付き)
・法人税法施行規則別表16の写し(法人税の確定申告書)※最新のもの
・特別償却を実施しない場合、その理由書
・土地の売買契約書(土地を取得し、1年以内に建物を着工する場合)

提出書類様式

このページの情報に関するお問い合わせ先

税務出納課

電話番号:0156-64-0526

fax番号:0156-64-4013