宿泊税
宿泊税の導入について
新得町宿泊税条例
本町では、観光振興の新たな財源として「宿泊税」の導入について検討を進め、令和7年新得町議会第2回定例会(6月)に「新得町宿泊税条例案」を提案し、同議会での議決を得ました。
条例施行日(課税開始日)
宿泊税条例の施行日(課税開始日)は、令和8年4月1日を予定しておりますが、条例の施行日については規則にて定めます。
新得町宿泊税条例の主な内容
目的
観光資源の魅力向上、情報発信の強化及び宿泊者をはじめとする来訪者の受入環境の充実など継続的な観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、地方税法第5条第7項の規定に基づき、宿泊税を課する。
税率
本町の宿泊税の税率は、以下の表の通りです。
※北海道宿泊税も合わせてご負担いただきますので、合計額は以下のようになります。
宿泊料金(1人1泊) | 北海道 | 新得町 | 合計額 |
5千円未満 | 100円 | 50円 | 150円 |
---|---|---|---|
5千円以上2万円未満 | 100円 | 100円 | 200円 |
2万円以上5万円未満 | 200円 | 200円 | 400円 |
5万円以上 | 500円 | 500円 | 1,000円 |
課税免除
1.学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)の幼児、児童、生徒及び学生で、当該学校が主催する修学旅行その他学校行事に参加している者
2. 次の施設が主催する行事に参加している満3歳以上の幼児
・ 幼保連携型認定こども園
・ 家庭的保育事業,小規模保育事業,居宅訪問型保育事業または事業所内保育事業を行う施設
・ 保育所、認可外保育施設
3.上記1、2行事の引率者
徴収の方法
特別徴収の方法による。
特別徴収義務者
・旅館業法の許可を受けて営業を行う新得町内のホテル・旅館、簡易宿所の経営者
・住宅宿泊事業法の届出をして営む住宅(民泊)の経営者
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