宿泊税システム整備費補助事業について

新得町宿泊税の特別徴収義務者となる宿泊事業者の皆様に対し、新得町宿泊税の導入に伴って発生する既存のレジシステムの改修、新たなレジシステムの構築、ハードウェアやソフトウェアの購入等に係る費用の一部を補助します。

補助対象者

次の要件を満たす宿泊事業者
(1) 町内の宿泊施設で事業を営んでいること。
(2) 町税を滞納している者でないこと。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生又は更生手続きを行っている者でないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3条又は第4条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、代理人、支配人その他の使用人等として使用している者でないこと。

●宿泊事業者とは・・・
以下のいずれかに該当する事業者
(1) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業又は同法第3項に規定する簡易宿所営業を営む者
(2) 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の届出をして同条第3項に規定する住宅宿泊事業を営む者

補助率及び補助限度額

補助率:2分の1(千円未満切り捨て)
1施設あたりの補助限度額:50万円以内

補助対象経費

町宿泊税導入に伴い発生する既存レジシステムの改修またはレジシステムの構築ならびにハードウェアおよびソフトウェアの購入などに要する経費

対象となる経費の例

・ レジシステムの改修又は構築
・ ソフトウェアの購入
・ PC、タブレット、ディスプレイ、プリンター、スキャナー及びそれらの複合機器の購入
・ POSレジ、モバイルPOSレジの導入又は改修

対象とならない経費の例

・ 使途、単価、規模等の確認が不可能なもの
・ 契約書、発注書、納品書、領収書、振込明細等の帳票類が不備なもの
・ 支払いが補助対象者以外の名義で行われるもの
・ リース、レンタル契約のソフトウェアやハードウェアに要する経費
・ クラウド型システムの月額料金等、通信費(インターネット回線・プロバイダー料金等)
・ 消費税及び地方消費税相当分
・ 振込手数料
・ 補助金の交付決定前にシステム改修等を行った経費。ただし、北海道宿泊税システム整備費補助事業において交付決定を受けている場合を除く。
・ 国等が交付する他の補助金等の交付対象となった経費。ただし、道が交付する北海道宿泊税システム整備費補助金の交付対象となった経費(補助率が2分の1を超えないもの)については、この限りではない。
・ その他、町長が不適当と認めるもの

北海道の宿泊税システム整備費補助金について

北海道においても宿泊税導入に伴うシステム整備費の補助を行っております。
町補助金との併用が可能です。(申請はそれぞれに必要です)
詳しくは北海道のホームページをご確認ください。

交付申請

・申請期限:令和7年12月26日(金)まで
※交付決定前の事前着手は補助対象事業として認められません。ただし、北海道宿泊税システム整備費補助事業において交付決定を受けている場合はこの限りではありません。

実績報告

・報告期限:補助事業完了から30日以内または令和8年2月20日(金)までのいずれか早い日まで

交付申請及び実績報告提出先

持参または郵送のいずれかの方法で提出してください。

〒081-8501
上川郡新得町3条南4丁目26番地
新得町役場 税務出納課 課税係 宛

交付要綱・各種様式

このページの情報に関するお問い合わせ先

税務出納課

電話番号:0156-64-0526

fax番号:0156-64-4013