開発行為の許可申請

 建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で土地の区画形質の変更を行う場合は、行為の着手前に開発行為の許可申請をし、許可を受けなければなりません。また、工事完了時には、完了検査を受け、完了公告後でなければ原則、建築行為はできません。

 新得町の場合は、都市計画区域内は3,000平方メートル以上、都市計画区域外の区域は10,000平方メートル以上のものが対象となります。

 詳細については、北海道のホームページをご覧ください。

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施設課

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