路外駐車場の設置

駐車場を設置する場合、法律に基づく届出が必要となる場合があります。

次の全てに該当する路外駐車場を整備する場合には届出が必要な場合があります。
・一般公共の用に供されるもの
・駐車場の用に供する面積が500平方メート以上のもの
・駐車料金を徴収するもの

制度の詳細は北海道のホームページをご覧ください。

このページの情報に関するお問い合わせ先

施設課

電話番号:0156-64-0529

fax番号:0156-64-5118