低未利用土地等確認書の発行

 令和2年度税制改正において、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するため「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が新たに創設されました。
 本特例措置は、都市計画区域内の低未利用土地等を500万円以下で譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を特別控除するものです。
 特例措置の適用を受けるためには、確定申告時に市区町村が交付する「低未利用土地等確認書」が必要になります。
 

  • 低未利用土地等確認書の発行要件
 低未利用土地等確認書の発行を受けるには、次の要件全てに該当している必要があります。
・都市計画区域内にある低未利用土地等の譲渡であること。
・譲渡後により高度な利用がされることを確認できること。
・譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
 
  • 低未利用土地等確認書の申請方法
 低未利用土地等確認書の発行を希望される方は、次の書類を揃えて提出先に申請してください。
(必要書類)
(1)低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
(2)売買契約書の写し
(3)低未利用土地等であることが確認できる以下のいずれかの書類
1.空き家バンク等への登録が確認できる書類
(新得町の空き家・空き地情報に掲載されている物件等)
2.宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
3.電気・水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の引き落とし日のわかるもの)等)
4.上記1~3のいずれも提出できない場合は、低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式1-2)
(4)譲渡後の利用について確認できる以下のいずれかの書類
1.宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合は、低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式2-1)
2.宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合は、低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式2-2)
3.上記1、2を提出できない場合は、低未利用土地等の譲渡後の利用について
(別記様式3)
(5)申請する土地等に係る登記事項証明書
 
  • 提出先
新得町町民課生活環境係
〒081-8501 新得町3条南4丁目26番地
電話:0156-64-0528
FAX:0156-64-5118
 
 申請書類の提出から確認書の発行までは審査のため2週間ほどかかります。また、書類の不備、申請書の記載漏れ等がある場合はさらに日数を要します。税務署での手続等も考慮し、お早目の申請をお願いします。
 確認書の交付を受けた場合であっても、他の要件を満たしていないときは、特例措置が適用されない場合もありますのでご留意ください。
 添付書類は返却いたしませんので、あらかじめコピーをお取りください。
 
  • お問い合わせ先
新得町町民課生活環境係
〒081-8501 新得町3条南4丁目26番地
電話:0156-64-0528
FAX:0156-64-5118
※制度の詳細については、国土交通省のホームページをご確認ください。

このページの情報に関するお問い合わせ先

町民課

電話番号:0156-64-0528

fax番号:0156-64-5118