都市計画法第53条に基づく建築許可申請

都市計画施設(都市計画道路)の区域内で建築物の建築をしようとする者は、都市計画法第53条第1項の規定により、(北海道からの権限移譲により)新得町長の許可が必要となります。

イメージ図

都市計画道路

路線名計画延長代表幅員 ・車線数未着手区間備考
3・3・1 新栄通線1,620m25m・4車線国道38号(元町~5条南6丁目)
3・4・2 中央通線430m18m・2車線 一般道道新得停車場線(本通北1丁目~4条南1丁目)
3・4・3 本通線1,080m16m・2車線 町道・新得駅前広場を含む。(本通北2丁目~本通南6丁目)
3・4・4 新生通線1,590m16m・2車線町道・(西2条南4丁目~西2条北1丁目~元町)
3・4・5 オダッシュ通1,590m22m・2車線主要道道夕張新得線(4条南4丁目~西4条南4丁目)

※計画区域の詳細は下記の図をご覧ください。

建築許可申請

許可の基準

建築の許可は、容易に移転し、又は除却することができるもので、次の基準に当てはまるものとなります。

(1)階数が2階以下で、かつ、地階を有しないこと。
(2)主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

申請書類

申請の提出については、下記の書類を2部(正本1部・副本1部)ご提出ください。
なお、図面については、都市計画施設等の区域を図示してください。
また、許可申請が必要となる場合は、事前に施設課公園道路係にご相談ください。

1:申請用紙

2:位置図(申請地を表示したもの。縮尺1/1000以上)
3:配置図(図面に都市計区域及び施設名を記入。縮尺1/500以上)
4:平面図(各階。縮尺1/200以上)
5:側面図(2面以上の立体図。縮尺1/200以上)

郵送による申請について

申請書類と返信用封筒(宛名を書き、切手を貼ったもの)を同封して、郵送ください。
宛先 〒081-8501 上川郡新得町3条南4丁目26番地
   新得町役場施設課公園道路係

このページの情報に関するお問い合わせ先

施設課

電話番号:0156-64-0529

fax番号:0156-64-5118