新得町立地適正化計画に基づく事前届出
本計画の公表により都市再生特別措置法に規定する一定の行為(以下参照)を行おうとする場合は、町に事前の届出が必要になります。
詳しくは、下記の手引き及び区域図詳細をご覧ください。
- 立地適正化計画誘導区域内外での届出に関する手引き(PDF形式:521KB)
- 居住誘導区域及び都市機能誘導区域図(PDF形式:2MB)
居住誘導区域外における事前届出
本計画で定める居住誘導区域の外において次の行為を行おうとする場合は、都市再生特別措置法に基づき町への事前の届出が必要です。
届出が必要な行為等
居住誘導区域外(下記地図の黒枠外)で下記の行為を行おうとする場合には、行為の30日前までに町に届け出てください。
開発行為の場合
・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
・1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
建築等行為の場合
・3戸以上の住宅を新築しようとする場合
・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅にする場合
居住誘導区域
届出様式
- 様式1・居住誘導区域外の開発行為届出書(PDF形式:95KB)
- 様式2・居住誘導区域外の建築等行為届出書(PDF形式:97KB)
- 様式3・居住誘導区域外の行為の変更届出書(PDF形式:79KB)
都市機能誘導区域内外における事前届出
本計画で定める都市機能誘導区域の外において次の行為を行おうとする場合、又は都市機能誘導区域内における誘導施設を休廃止する場合は町への事前の届出が必要です。
届出が必要な行為等
都市機能誘導区域外(下記地図の黒枠外)で下記の行為を行おうとする場合、又は都市機能誘導区域内(下記地図の黒枠内)で休廃止しようとする場合には、行為等の30日前までに町に届け出てください。
開発行為の場合
・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
建築等行為の場合
・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
誘導施設の休廃止(都市機能誘導区域内のみ)
・誘導施設の休止、もしくは廃止しようとする場合
都市機能誘導区域
都市機能誘導施設(届出が必要な施設)
医療機能
・診療所(床面積200平方メートル以上)
・歯科医院(床面積100平方メートル以上)
・調剤薬局(床面積100平方メートル以上)
商業機能
・スーパーマーケット(床面積450平方メートル以上)
・コンビニエンスストア(新得地区線路西側のみ)
金融機能
・郵便局
・信用金庫、農協(新得地区のみ)
福祉機能
・地域活動支援センター(新得地区のみ)
その他の機能
一部の行政機能、教育・文教機能、保育・子育て機能
届出様式
- 様式4・都市機能誘導区域外の開発行為届出書(PDF形式:106KB)
- 様式5・都市機能誘導区域外の建築等行為届出書(PDF形式:98KB)
- 様式6・都市機能誘導区域外の行為の変更届出書(PDF形式:80KB)
- 様式7・都市機能誘導区域内の誘導施設休廃止届出書(PDF形式:89KB)
立地適正化計画の詳細
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