戸籍の届出の不受理申出及びその取下げ
平成20年5月1日に戸籍法の一部改正が施行され、不受理申出及び申し出の取下げが戸籍法に条文として記載されました。また不受理制度の内容にも変更がありました。
不受理申出とは、婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届の5届について、自分が役場の窓口に出向いて届出をしたことが確認できない限り、5届を受理しないよう申出できる制度です。
- 申出を受付する時に、ご本人確認をいたしますのでマイナンバーカード、運転免許証、パスポート等を必ずご持参ください。
- 申出の取下げはご自分が提出した不受理申出を取り下げることです。取り下げるときも本人確認をいたします。
なお、不受理申出制度の主な変更点は以下の4点です。
(1)身分証明書等により本人確認を行います。
(2)不受理申出の期間は、取下げられるまで継続されます。
(3)不受理申出できる届出が婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届の5届のみとなりました。
(4)不受理申出・取下げは、ご本人が役場の窓口で、書面により行うことになりました。
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