離婚届

 協議離婚裁判離婚
届出期間届出した日から法律上の効力が発生確定日から10日以内 原則確定日から法律上の効力が発生
届出地夫婦の本籍地あるいは所在地の市区町村夫婦の本籍地あるいは所在地の市区町村
届出人夫および妻申立人
添付書類等・離婚届  
※届出人署名欄の押印は任意となります。成年証人2人の押印も任意となります。
※令和6年3月1日~戸籍謄本の添付が不要となりました。
・離婚届
・裁判所発行の調書謄本または、審判書謄本および確定証明書。
※届出人署名欄の押印は任意となります。
※令和6年3月1日~戸籍謄本の添付が不要となりました。

親権

夫婦間に未成年の子については親権者を定めてください。 
【離婚届では戸籍上、子の変動はありません。】

例えば、夫の氏を称して婚姻した夫婦が、離婚した場合、妻は元の戸籍にもどる(既に除籍になっている場合は不可)か新しく戸籍をつくることとなりますが、離婚届だけでは子は夫の戸籍に残ります。 
未成年者の親権を母に定めても同じです。 もし、自分(母)の戸籍に入籍させたい場合は、申請により家庭裁判所から「子の氏の変更許可」をもらい「母の氏を称する入籍届」をすることとなります。

子の氏の変更許可の申立

子供の住所地の家庭裁判所へ申立します。

子が15歳以上のときは本人

子が15歳未満のときは法定代理人である親権者

離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届出)

届出期間

離婚の届出と同時に離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届出)をした場合、そのかたについて、婚姻前の戸籍に戻ることなく、直ちに婚姻中の氏をもって新しい戸籍をつくることとなります。また、一度婚姻前の氏に戻られた場合でも離婚成立日から3ヶ月以内に届け出ることで婚姻中の氏を称することができます。

届出人のかたの本人確認

  • 離婚の届出に際して、窓口に来られたかたの本人確認をさせていただきます。本人確認ができるマイナンバーカード・運転免許証・パスポート等をお持ちください。
  • 上の届出で本人確認ができなかったかたには、届出の時の氏名で届出のあったことを通知いたします。

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このページの情報に関するお問い合わせ先

町民課

電話番号:0156-64-0528

fax番号:0156-64-5118