出生届

届出期間生まれた日から
14日以内
・生まれた日を1日目とします。
・14日目が閉庁日の場合は、翌開庁日。
届出地・父母の本籍地または届出人の住所地(所在地)
・お産をした市区町村
 
届出人赤ちゃんの父または母

 
持参人(窓口に来られるかた)が同居人(祖父母)でも、届書中の届出人は父または母が署名捺印してください。
持参書類
および
注意事項
・出生証明書(出生届と一緒になったものが病院で発行されます)
・母子手帳
・印鑑(スタンプ印不可)

 
出生証明書の子の氏名の欄は医師・助産士等以外記載してはいけません。証明書を発行してもらう時点で氏名が決まっていなければ医師等が記載します。決まっていなければ空欄とし、届出の際、届出書の子の氏名欄に記載していただきます。

子の名に使用できる文字

子の名に使用できる文字は法律により決められています。

使用できる文字が検索できます

その他手続き

出生届の他に、医療費の助成・児童手当等の手続きがあります。
詳しくは、担当係のページをご覧いただくか、お問い合わせください。

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このページの情報に関するお問い合わせ先

町民課

電話番号:0156-64-0528

fax番号:0156-64-5118