養子縁組届

届出期間届出した日から法律上の効力が発生します。
届出地養親もしくは養子の本籍地または届出人の所在地の市区町村
届出人養親、養子(養子が15歳未満の場合は代諾権者)
※成人されているかたの証人2名の署名押印も必要です。
添付書類※令和6年3月1日~戸籍謄本添付が不要となりました。
※届出人の印鑑押印は任意です。
※家庭裁判所の許可や届出人、証人以外のかたの同意や署名が必要な場合がありますので事前にご相談ください。

届出人のかたの本人確認

  • 養子縁組の届出に際して、窓口に来られたかたの本人確認をさせていただきます。本人確認ができるマイナンバーカード・運転免許証・パスポート等をお持ちください。
  • 上の届出で本人確認ができなかったかたには、届出の時の氏名で届出があったことを通知いたします。

このページの情報に関するお問い合わせ先

町民課

電話番号:0156-64-0528

fax番号:0156-64-5118