死産届

妊娠第4月以降の死児の出産については、届出が必要です。

届出期間死産後7日以内
届出地届出人の所在地または死産があった場所の市区町村
届出人父、母、同居人、医師、助産師等

※死産であっても妊娠85日以上であれば、「出産育児一時金」の給付対象となります。
詳しくはご加入の健康保険の保険者へお尋ねください。

このページの情報に関するお問い合わせ先

町民課

電話番号:0156-64-0528

fax番号:0156-64-5118