戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、戸籍に氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、この改正法が施行される令和7年5月26日から、戸籍に新たに氏名の振り仮名が追記されることになりました。
これにより、氏名の振り仮名を戸籍だけでなく住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、氏名の読み間違いを防ぐほか、本人確認資料として用いることができるようになります。
なお、令和7年5月26日以降に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方には、下記の流れによらず、届書に振り仮名を記載して届け出てください。
◇振り仮名全般に対するお問い合わせは、下記コールセンターへお願いします。
0570-05-0310
※通知に記載された振り仮名が正しければ手続きは不要です。
1 戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)本籍地の市区町村からの通知を確認
市区町村が保有する戸籍及び住民票情報等を参考に、本籍地の市区町村から氏名の振り仮名に関する情報を通知しますので必ず内容をご確認ください。新得町が本籍の方への通知は7月22日以降順次に発送します。
(2)氏名の振り仮名の届出
・通知の振り仮名が正しい場合
届出は不要です。
令和8年5月26日以降に、通知した振り仮名を戸籍に順次記載します。
ただし、早期に戸籍証明書や住民票の写しに振り仮名を記載する必要がある場合は、届け出てください。
・通知の振り仮名が誤っている場合
必ず届け出てください。
(3)氏名の振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)
氏名の振り仮名の届出がなかった場合には、令和8年5月26日以降に、通知された振り仮名を戸籍に順次記載します。新得町は令和8年7月頃になる見込みです。
2 届出について
(1)届出をすることができる方
・氏の振り仮名の届の届出人
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ます。
筆頭者が死亡などで除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、
その子が届出人となります。
・名の振り仮名の届の届出人
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届け出ることとなります。
(2)届出方法
・マイナポータルによる届出(推奨)
マイナポータルによる届出は、市区町村の窓口へ行く必要がないので、大変便利です。
(※ 届出には「利用者証明用電子証明書用」の暗証番号(数字4桁)、「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)、「署名用電子証明書用」の暗証番号(半角英数字6桁以上16桁以下)が必要となります。)
法務省のホームページ(外部サイト)から届出方法が確認できますのでご覧ください。
・窓口での届出
窓口での届出は、
(1)本籍地から送られてきた通知書(可能な限りご持参ください)
(2)本人確認書類
(3)一般的でない読み方で届出をする場合、その振り仮名を証明する資料
(パスポート・通帳・キャッシュカード等)
・郵送による届出
宛先:〒081-8501
北海道上川郡新得町3条南4丁目26番地 新得町役場町民課窓口係 宛
必要な物
(1)届書
(注釈) 届書には、 日中に連絡が付く電話番号の記入をお願いいたします。
(2)届書及び通知のコピー
(3)一般的でない読み方で届出をする場合、その振り仮名を証明する資料の写し(パスポート・通帳・キャッシュカード等)
郵送届出は万が一疑義が生じた場合、時間がかかる場合がございます。
(3)届書の様式及び記載例
- 氏の振り仮名届(PDF形式:161KB)
- 氏の振り仮名 記載例(PDF形式:454KB)
- 名の振り仮名届(PDF形式:156KB)
- 名の振り仮名 記載例(PDF形式:677KB)
3 詐欺にご注意ください
振り仮名の届出にあたって、法務省や区市町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
○届出に手数料はかかりません
○届出をしなくても罰則はありません
正しい振り仮名の場合、届出は不要です。
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