婚姻届

届出期間届出をした日から法律上の効力が生じます。 
届出地夫または妻の本籍地あるいは住所地(所在地)の市区町村 
届出人夫および妻届出書の右の欄に証人(成人されているかた)の署名が必要です。
添付書類等※令和6年3月1日~戸籍謄本添付が不要となりました。
※届出人の押印は任意ですが、証人の押印は必ず押印してください。
 
婚姻可能年齢・女性:満18歳以上   ・男性:満18歳以上※令和4年4月1日以降、成年年齢の引き下げに伴い、婚姻できる年齢は男女ともに18歳となります。ただし、令和4年4月1日時点ですでに16歳以上の女性は引き続き、18歳未満でも婚姻することができますが、その場合は父母の同意が必要です。

本人確認

  • 婚姻の届出で窓口に来られた際には、本人確認をさせていただきますので、マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等をお持ちください。
  • 上記の届出で本人確認できなかったかたには、届出の時の氏名で届出があったことを通知いたします。

外国籍のかたとの婚姻届

外国籍のかたの添付書類

  1. 「婚姻要件具備証明書」・・・原則外国籍のかたの日本にある各国大使館で発行
  2. 「上記証明書の訳文」・・・翻訳されたかたの署名と押印
  3. 「パスポート」・・・原物を提示
  4. 「印鑑」・・・印鑑を使用している場合(スタンプ印は不可)
  5. 「離婚・死別されているかたは離別の日・死別の日が確認できる証明書」
     
※国によって、婚姻要件具備証明書が発行されない場合があり、また、添付書類が上記以外にも必要な場合がありますので、担当へご相談ください。

このページの情報に関するお問い合わせ先

町民課

電話番号:0156-64-0528

fax番号:0156-64-5118