婚姻届
届出期間 | 届出をした日から法律上の効力が生じます。 | |
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届出地 | 夫または妻の本籍地あるいは住所地(所在地)の市区町村 | |
届出人 | 夫および妻 | 届出書の右の欄に証人(成人されているかた)の署名が必要です。 |
添付書類等 | ※令和6年3月1日~戸籍謄本添付が不要となりました。 ※届出人の押印は任意ですが、証人の押印は必ず押印してください。 | |
婚姻可能年齢 | ・女性:満18歳以上 ・男性:満18歳以上 | ※令和4年4月1日以降、成年年齢の引き下げに伴い、婚姻できる年齢は男女ともに18歳となります。ただし、令和4年4月1日時点ですでに16歳以上の女性は引き続き、18歳未満でも婚姻することができますが、その場合は父母の同意が必要です。 |
本人確認
- 婚姻の届出で窓口に来られた際には、本人確認をさせていただきますので、マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等をお持ちください。
- 上記の届出で本人確認できなかったかたには、届出の時の氏名で届出があったことを通知いたします。
外国籍のかたとの婚姻届
外国籍のかたの添付書類
- 「婚姻要件具備証明書」・・・原則外国籍のかたの日本にある各国大使館で発行
- 「上記証明書の訳文」・・・翻訳されたかたの署名と押印
- 「パスポート」・・・原物を提示
- 「印鑑」・・・印鑑を使用している場合(スタンプ印は不可)
- 「離婚・死別されているかたは離別の日・死別の日が確認できる証明書」
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