戸籍謄本等の広域交付について

戸籍法の一部改正に伴い、戸籍謄本等の広域交付が令和6年3月1日から始まります。
これまでは、本籍地の自治体のみでしか戸籍謄本等を請求できませんでしたが、今後は本籍地以外の市区町村の窓口で請求できるようになります。

※広域交付は大変時間がかかります。お時間に余裕をもってお越しください。

1.戸籍謄本等の広域交付とは

【どこでも】
 本籍地が遠くにある方でもお住まいや勤務先の最寄りの市区町村で請求できます。
【まとめて】
 ほしい戸籍謄本等の本籍地が全国各地にあっても1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
【出せるもの】
 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、除籍謄本(除籍全部事項証明書)、改正原戸籍謄本
【出せないもの】
 戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)、各戸籍の附票、
 戸籍の諸証明(独身証明書、身分事項証明書等)
 ※従来どおり本籍地でのみ請求可能です。
 ※電子化されていない戸籍や既に廃棄となった戸籍は発行出来ません。

 ※本籍以外での戸籍届出時に戸籍謄本等の添付が不要となります。

広域交付画像

2.広域交付で戸籍謄本等を請求できる方

戸籍謄本等を請求できる方が市区町村の
窓口にお越しになって請求する必要があります。

○請求できる範囲
・請求者本人
・直系尊属(親、祖父母等)
・直系卑属(子、孫等)
※父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍謄本等は請求できません。

×請求できない
・弁護士・司法書士等の職務上請求
委任状による代理請求
・金融機関などによる第三者請求
・郵送請求は対象外となりますのでご注意ください。
 
 窓口請求郵送請求広域交付(窓口)
【戸籍請求先】本籍地本籍地本籍地以外の市区町村
本人可能可能可能
配偶者 直系親族(子、親、祖父母等)可能可能可能
職務上請求可能可能対象外
委任状による代理請求可能可能対象外
第三者請求可能可能対象外
※広域交付対象外となっている請求者は、従来どおり本籍地の市区町村窓口に直接請求していただくか、郵送で請求していただくことになります。

3.広域交付対象証明書の手数料について

戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)450円
除籍謄本(除籍の全部事項証明書)750円
改製原戸籍謄本750円

4.必要なもの

1.本人確認書類

 広域交付では通常の戸籍謄本等の請求よりも厳格な本人確認が定められているため、
 公的機関が発行した顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。
 ・運転免許証
 ・マイナンバーカード
 ・パスポート
 ・在留カード 等 
 ※顔写真付きの学生証は認められません。
 ※2号書類(年金手帳や保険証)は、2点持参であっても請求できません。

2.情報

検索する際、対象となる方の
・氏名
・生年月日
・本籍地

が必要となります。あらかじめ確認した上でご来庁ください。

5.注意点

・広域交付は時間がかかります。お時間に余裕をもってお越しください。
※広域交付システムにより戸籍が出力されない場合、本籍地市区町村の窓口で直接請求するか郵便での請求となります。あらかじめご了承ください。

・交付請求後に審査を行います。審査の結果、交付できない場合がありますのでご了承ください。

・直近で戸籍の届出(婚姻届等)を行った場合、戸籍に届出の内容を反映するまで証明書を発行できませんので、事前に本籍地の市区町村にお問い合わせください。

6.外部リンク

このページの情報に関するお問い合わせ先

町民課

電話番号:0156-64-0528

fax番号:0156-64-5118