離婚届
協議離婚 | 裁判離婚 | |
届出期間 | 届出した日から法律上の効力が発生 | 確定日から10日以内 原則確定日から法律上の効力が発生 |
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届出地 | 夫婦の本籍地あるいは所在地の市区町村 | 夫婦の本籍地あるいは所在地の市区町村 |
届出人 | 夫および妻 | 申立人 |
添付書類等 | ・離婚届 ※届出人署名欄の押印は任意となります。成年証人2人の押印も任意となります。 ※令和6年3月1日~戸籍謄本の添付が不要となりました。 | ・離婚届 ・裁判所発行の調書謄本または、審判書謄本および確定証明書。 ※届出人署名欄の押印は任意となります。 ※令和6年3月1日~戸籍謄本の添付が不要となりました。 |
親権
夫婦間に未成年の子については親権者を定めてください。
【離婚届では戸籍上、子の変動はありません。】
例えば、夫の氏を称して婚姻した夫婦が、離婚した場合、妻は元の戸籍にもどる(既に除籍になっている場合は不可)か新しく戸籍をつくることとなりますが、離婚届だけでは子は夫の戸籍に残ります。
未成年者の親権を母に定めても同じです。 もし、自分(母)の戸籍に入籍させたい場合は、申請により家庭裁判所から「子の氏の変更許可」をもらい「母の氏を称する入籍届」をすることとなります。
子の氏の変更許可の申立
子供の住所地の家庭裁判所へ申立します。
子が15歳以上のときは本人
子が15歳未満のときは法定代理人である親権者
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届出)
届出期間
離婚の届出と同時に離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届出)をした場合、そのかたについて、婚姻前の戸籍に戻ることなく、直ちに婚姻中の氏をもって新しい戸籍をつくることとなります。また、一度婚姻前の氏に戻られた場合でも離婚成立日から3ヶ月以内に届け出ることで婚姻中の氏を称することができます。
届出人のかたの本人確認
- 離婚の届出に際して、窓口に来られたかたの本人確認をさせていただきます。本人確認ができるマイナンバーカード・運転免許証・パスポート等をお持ちください。
- 上の届出で本人確認ができなかったかたには、届出の時の氏名で届出のあったことを通知いたします。
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