戸籍に関する証明、手数料

戸籍の広域交付については下記のリンク参照してください。

請求できる人

​(1) 戸籍に記載されている本人、その配偶者
​(2) 父母や祖父母、子や孫
(3) 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
    ⇒亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、
     兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合など
(4) 国又は地方公共団体の機関への提出(機関名及び具体的な理由)
(5) そのほか戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
    ⇒後見人が亡くなった被後見人の遺品を相続人である遺族に
     渡すため、被後見人の戸籍謄本を請求する場合など
※請求の理由が明らかではない場合には、必要な説明を求めたり、
 追加の資料を求めることがあります。
※権利行使等を目的とした第三者請求をされる方は、利害関係のわかる
 資料をご用意ください。
※上記以外、代理人請求の場合は、委任状が必要となります。
※「身分証明書」は家族であっても、本人以外は委任状が必要です。

必要なもの

請求者の本人確認ができるもの

  1. マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、官公署発行の許可証(写真付)などから1点以上を提示
  2. イ、ロから各1点以上またはイから2点以上を提示(ロのみは不可)
     
イ 健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書など
ロ 学生証、法人等の発行した身分証明書(写真付)など

なお、身分証明書等をお持ちでないかたは、お問い合わせください。

証明書一覧

証明書種類手数料内容
戸籍の全部事項証明(謄本)
個人事項証明(抄本)
1通 450円 
除籍謄本、抄本1通 750円戸籍に記載されている方が全員消除されているもの。
または、転籍により町外へ戸籍を移したため、過去に新得にあったものが該当します。
改製原戸籍謄本、抄本1通 750円戸籍記載のルールが変更されたのに伴い、書き換えられる前のもの。
戸籍の附票1通 300円本籍が新得町にある間の住所の履歴を記したものです。
身分証明書1通 300円本人以外は委任状が必要です。

※委任状については、委任者欄が自署されたものをご用意ください。

郵便での交付申請について(郵便請求)

郵便での戸籍謄抄本の請求については下記の【戸籍謄抄本・住民票等請求書(郵便請求)】と必要書類等を送付していただければ請求できます。(最寄りの市町村窓口にて使用している様式でも可)

※その他の用紙でも次のことの記載があれば請求できます。
 1)必要なものとその通数
 2)必要なかたの本籍地、氏名または筆頭者名、生年月日(不明な場合は省略可)
 3)使用目的、請求理由
 4)申請者の住所、氏名、電話番号、筆頭者との関係(当町保管戸籍にて確認できない場合は関係がわかる戸籍等が必要)
 ※※申請者氏名については必ず自署をお願いします。

○申請先
 〒081-8501
  北海道上川郡新得町3条南4丁目26番地
   新得町役場町民課窓口係(戸籍謄抄本請求)

このページの情報に関するお問い合わせ先

町民課

電話番号:0156-64-0528

fax番号:0156-64-5118