養子離縁届

届出期間届出した日から法律上の効力が発生します。
届出地養親もしくは養子の本籍地または届出人の所在地の市区町村
届出人養親、養子(養子が15歳未満の場合は離縁協議者)
※成人されている証人2名の署名押印等が必要となります。
添付書類・届出先に本籍および復籍する戸籍がないときはそれぞれの戸籍謄本(全部事項証明)
・届出人の印鑑(スタンプ印不可)

届出人のかたの本人確認

  • 養子離縁の届出に際して、窓口に来られたかたの本人確認をさせていただきます。本人確認ができるマイナンバーカード・運転免許証・パスポート等をお持ちください。
  • 上の届出で本人確認ができなかったかたには、届出の時の氏名で届出があったことを通知いたします。   

このページの情報に関するお問い合わせ先

町民課

電話番号:0156-64-0528

fax番号:0156-64-5118